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入会案内

食・触コンソーシアムでは、本コンソの趣旨にご賛同いただける方のご入会をお待ちしております。

会員特典

  • WEBサイト上での本コンソに関わるシンポジウム開催情報や学会発表の動向、論文の紹介等を閲覧することが出来ます。
  • シンポジウム(年1回開催予定)への参加が無料です。
  • 勉強会(年1、2回程度、6-7月ごろ、2-3月ごろ予定)への参加が無料です。
  • 技術ニーズ・市場等の調査結果を閲覧できます。
  • よろず相談室として、企業のニーズに合わせて筑波大学や東京大学、産総研の技術紹介や共同研究先等のマッチングを受けられます。

会員区分

会員区分 年会費
法人会員 会費を納めた法人又は団体 大企業   一口10万円
中小企業*  一口 5万円
※一口あたり4名まで登録可能
個人会員 大学及び公的研究機関の研究者、国の行政機関、独立行政法人、社団法人及び財団法人 無料
特別会員 本事業の推進を図るため会長が参加を必要と認めた者 無料

運営会則

生物資源と触媒技術に基づく食・薬・材創生コンソーシアム運営会則(PDF:186KB)

生物資源と触媒技術に基づく食・薬・材創生コンソーシアム 運営会則
制定 平成 29 年 2 月 1 日
改定 令和21221
国立研究開発法人産業技術総合研究所コンソーシアム規程(17 規程第 44 号)に基づいて設置する、生物資源と触媒技術に基づく食・薬・材創生コンソーシアムの運営等に必要な事項について、次のように運営会則(以下「本会則」という。)を定める。
(設置)
第 1 条 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)触媒化学融合研究センターに、生物資源と触媒技術に基づく食・薬・材創生コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)を設置する。
(目的)
第 2 条 本コンソーシアムは、産総研の「実用触媒技術」を核とした地球上に存在する様々な生物資源の高機能化・高付加価値化による健康食品、化粧品、農業化学製品などの医療・健康分野およびウェアラブルプラスチックやエラストマーなどの機能性材料分野における商品開発及びその普及を促進し、産業化を促進することを目的とする。その際、筑波大学、東京大学との連携により、産総研と各大学の技術シーズを融合した基礎研究から応用・開発研究までの共同研究体制の構築、また企業・大学・公的研究機関の研究交流の場を提供することにより、技術・情報の収集・提供・交換・共通認識形成を図り、生物資源の実用化・産業化を加速していく。
(事業)
第 3 条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
一 生物資源の機能性研究に関連した情報交換・情報収集と提供
二 会員相互間における生物資源の機能性研究に関わる共同研究等の提案、企業連携の場
の提供、その他公的研究資金への提案
三 公的研究機関、大学等の研究開発設備の公開
四 生物資源の機能性研究に関わる人材の育成
五 その他、本コンソーシアムの目的を達成するために必要な事項
(会員)
第 4 条 会員とは、本会則に賛同し、前条に規定する事業の推進を図る者で、次条に基づき入会を承認された法人会員、個人会員及び特別会員(以下「会員」という。)をいう。
一 法人会員は、法人又は団体とする。第 13 条に規定する会費一口につき 4 名を会員登
録できる。
二 個人会員は、大学及び公的研究機関の研究者とする。
三 特別会員は、本コンソーシアムの会長が特に参加を認めた法人又は個人とする。
(会員の入会、退会等)
第 5 条 本コンソーシアムに会員として入会を希望する者は、所定の申込書を会長あてに提出するものとする。
2 会員の入会については、第 8 条に規定する運営委員会の承認をもって入会を決定するものとする。
3 会員で退会を希望する者は、事前に理由を付した退会届を会長あてに提出し、当該退会届を受理した会長は、これを承認するものとする。
4 会員は、所定の申込書に記載された会員名、住所、代表者名、その他、本コンソーシアムが定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を会長あてに届け出るものとする。
5 会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、会長は当該会員と協議の上、必要な場合は運営委員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
一 相当の理由なくして第 13 条第 1 項に規定する会費の滞納があるとき
二 本コンソーシアムの名誉を傷つける行為のあったとき
三 本コンソーシアムの目的を逸脱した行為のあったとき
四 本コンソーシアムの他の会員の利益や名誉を棄損する行為のあったとき
五 本会則を遵守せず、催告期間を定めた後においてもなお改善されないとき
(会員の権利及び義務)
第 6 条 会員は次の各号の権利を有する。
一 本事業に参加する権利。
二 第 10 条に規定する総会に参加し、議決権を行使する権利。なお、会員の議決権は、それぞれ 1 とする。
三 本コンソーシアムが主催するシンポジウム等に無料で参加する権利。
四 第 15 条に規定する情報の取扱いに従い開示された情報を、会員間で共有できる権利。
2 会員は、次の各号の義務を負う。
一 法人会員は第 13 条第 1 項第一号に規定する会費を負担するものとする。
二 会員は、第 13 条第 3 項の規定に基づき、総会で臨時費の徴収が議決された場合、それを負担するものとする。
三 会員は、本コンソーシアムの定める規約その他本コンソーシアムの運営に関わる諸規程及び総会又は運営委員会の議決を順守し、本コンソーシアムの目的を達成するため、本事業に協力するものとする。
(役員)
第 7 条 本コンソーシアムは、役員として、会長 1 名、副会長 1 名、幹事若干名を置く。
2 会長は、産総研触媒化学融合研究センターの長又は産総研に所属する職員のうち触媒化学融合研究センターの長が指名した者が務める。
3 副会長及び幹事は、会員の中から会長が指名した者が務める。
4 会長は、本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムを統括する。
5 副会長は、会長を補佐するとともに、会長が欠けたとき又は事故のあるときはその職務
を代行する。
6 幹事は、会長を補佐する。
7 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任は妨げない。
(運営委員会)
第 8 条 本コンソーシアムに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、会長、副会長及び幹事から構成される。
3 運営委員会の委員長は、会長が務める。
4 運営委員会は、総会に議案を提出する。
5 運営委員会は、第 5 条第 2 項に規定する会員の入会の承認及びその他の業務を行う。
6 運営委員会の事務は、次条に規定する事務局が行う。
(事務局)
第 9 条 本コンソーシアムの事務局は、産総研触媒化学融合研究センター内に置く。
2 事務局は、会長が指名した触媒化学融合研究センターに所属する職員等が務める。
(総会)
第 10 条 総会は原則として毎年度 1 回開催し、会長が召集する。
2 総会の議長は会長が務める。
3 総会は、次の各号に定める事項を決議する。
一 事業計画及び第 13 条に規定する運営費に係る収支予算
二 事業報告及び第 13 条に規定する運営費に係る収支決算
三 その他、運営に関する事項
4 総会は、会員の過半数以上の出席、委任状をもって成立し、議案は総会出席者数の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
5 会員のうち、総会に出席することができない者は、予め書面をもって他の会員に委任することにより、当該委任した会員と同一に議決権を行使することができる。
(臨時総会)
第 11 条 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。
(会計年度)
第 12 条 本コンソーシアムの会計年度は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
ただし、設立初年度は、本会則の施行日から当該年度の 3 月 31 日までとする。
(運営費等)
第 13 条 本コンソーシアムの運営費は、会員からの会費をもってあてる。
一 法人会員の一会計年度の会費は消費税を含み一口あたり次に定める額とする。
イ 大企業 10 万円
ロ 中小企業(中小企業基本法第 2 条に該当する法人) 5 万円
二 個人会員及び特別会員については、会費徴収を行わない。
2 ただし、平成 28 年度については法人会員の会費徴収は行わない。
3 本コンソーシアムにおいて、特別の事業を行おうとする場合には、運営委員会で評議し
総会で議決のうえ会員から臨時費を徴収することができる。
(予算及び決算)
第 14 条 予算及び決算は運営委員会で立案する。
2 運営委員会は、当該年度の予算及び決算を総会に提出し承認を得るものとする。
3 事務局は、当該事業年度の収入及び使途並びに経理状況を運営委員会に報告しなければならない。
(情報の取扱い)
第 15 条 本事業において、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、会員間において開示されるすべての情報は、他の会員に開示することができる。
2 本事業において、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取扱いを定めることを原則とする。
(知的財産権の留保及びその取扱い)
第 16 条 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産(産業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾若しくは移転をするものと解釈してはならない。
2 前条第 2 項の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき発明等をなしたときの取扱いは、当該秘密保持契約等での定めによるものとする。
(解散)
第 17 条 本コンソーシアムの解散は、本コンソーシアムの目的が達成されたと認められる場合、運営が困難となった場合等に、会長が総会の議決を得てこれを行うものとする。
(会則の変更)
第 18 条 本会則の変更は、運営委員会の審議を経たのち、総会の議決を経てこれを行う。
(設置期間)
第 19 条 本コンソーシアムの設置期間は、平成32年3月31日令和7年3月31日までとする。ただし、総会において事業継続の意思が表明された場合、期限を定めて延長更新できるものとする。
(協議)
第 20 条 本会則に定めのない事項又は本会則の解釈に疑義が生じた場合については、運営委員会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。
附則
この会則は、平成 29 年 2 月 1 日から施行する。
(一部改定)
附則
この会則は、令和2年12月21日から施行する。

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お問い合わせ先

〒305-8565
茨城県つくば市東1-1-1 つくば中央第五

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 触媒化学融合研究センター
生物資源と触媒技術に基づく食・薬・材創生コンソーシアム事務局

E-mail:shoku-shoku.sec-ml[at]aist.go.jp   ※[at]を@に変更して下さい。
TEL:029-861-8692

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